認知症の症状が進んだ親の代わりに一軒家やマンションなどの不動産を売却して、介護資金を捻出したいと考える方が増えてきました。
親に判断能力がある場合は、問題なく不動産を売却できるのですが、認知症で判断能力の無い人が売買契約を結ぶということはできません。
また、子どもが親の代理人になり売買契約を結ぶこともできません。
認知症の方が所有する不動産を売却するために活用できるのが、成年後見制度です。
成年後見制度とは、判断能力の不十分な方々を保護し、支援する制度となります。
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度なのです。
成年後見制度には、大きく分けると「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
出典:法務省 成年後見制度~成年後見登記制度~より一部抜粋
法定後見人になれるのは、弁護士、司法書士、社会福祉士、福祉関係の法人、親族の方などです。
息子や娘だからといって、ご自身で勝手に法定後見人なることは出来ず、裁判所が後見人の職業、経歴、利害関係等を考慮して法定後見人を選びます。
認知症になった親の不動産売却でお困りの方はお気軽にご相談ください。
※弁護士、税理士、司法書士、家族信託士、相続診断士、不動産仲介士、遺品整理士、空き家相談士の有資格者とタッグを組み、最後までサポートいたします。